退職した後の健康保険はどれを選択するのがよい?③

2018年6月1日 09:08

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さて、今回は退職後の健康保険ついて最終章。
市区町村で加入する「国民健康保険」についてです。

「国民健康保険」は、ほかに健康保険制度に加入していない人は誰でも加入することができる制度です。
保険料の計算方法は市区町村によって若干異なりますが、前年所得で計算された所得割額に、世帯でいくらの平等割、一人当たりいくらの均等割、資産の額に応じた資産割などが加算されて算出されます。
限度額がありますので、前年所得が高い人がべらぼうに高額の保険料を取られるということはありません。また、リストラなどにより失業を余儀なくされた人などについては軽減がある場合もありますので、市区町村の窓口に確認してみましょう。

ここまで3種類の健康保険について述べてきましたが、
結論として、結局どうするのがいいの?と悩まれる方にアドバイスです。

3種類のどれに入っても、もらえる給付内容はほぼ同じです。
したがって、入れる中で「どれが一番安いか」という観点で選択をすることになります。
保険料が最も安いのは、負担のない被扶養者です。家族の扶養に入れる場合は、扶養に入るのが一番よいといえそうです。
特に60歳未満の人が配偶者の扶養に入れば、国民年金についても保険料負担がいらない第3号被保険者となれるので、一石二鳥です。

雇用保険を一定金額以上もらう場合や、家族がお勤めをしていない場合など扶養に入れないときには、任意継続と国民健康保険を天秤にかけることになります。どちらが安くなるかは人それぞれなので、

・今までの健康保険料の倍(標準報酬月額が28万円超の人は28万円×保険料率)
・前年所得による国民健康保険料額

を調べて、安い方を取るということになります。国民健康保険料額については、お住いの市区町村に問い合わせをすれば教えてもらえます。その際には前年の源泉徴収票などを手元に用意して問い合わせるとスムーズです。市区町村のホームページなどに計算方法が掲載されていることもありますので、チェックしてみてください。

金額の比較をするときは、原則として任意継続の2年分と、国民健康保険料の2年分で、トータルで安くなる方を選択するということになります。任意継続は原則2年間は継続するからです。ただし、国民健康保険については、1年目に所得が少なければ2年目の保険料はガクンと下がることになりますので、注意して比較してください。

あと、もう一つ注意しなければならないのは、扶養している人がいるかどうかです。任意継続の場合は配偶者や子供などを扶養に入れることができます。扶養に入れた人の保険料負担は、これまでの会社の健康保険同様ありません。一方、国民健康保険は扶養という考え方がないので、家族一人一人について保険料がかかります。自分一人だけなら国保の方が安いけれど、家族を入れると任意継続の方が安くなるケースもありますので注意しましょう。

ちなみに、任意継続の扶養に入れた60歳未満の配偶者は、国民年金については第3号被保険者にはなれず、第1号被保険者として保険料が掛かりますので、こちらにも注意しましょう。

いろいろ調べた上で、その時の状況に最適な方法を選ぶようにしましょう。

もっと詳しいお話を聞きたいと思われる方は是非一度ご相談ください☆

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